工事成績評定要領
請負工事成績評定要領の運用について
請負工事成績評定要領(以下「要領」という。)の制定については、
別途事務次官名をもって通知したところであるが、その運用に
当たっては、下記の点に留意されたい。
なお、「地方建設局請負工事成績評定要領の運用について」
(平成10年12月25日付け建設省技調発第254号)は廃止する。
記
1.評定者
要領第4の評定者(以下「評定者」という。)は、次の各号に
掲げる者とする。
一 要領第4第一号に規定する「検査担当官」は地方建設局工事技術
検査要領(昭和63年5月31日付け建設省官技第318号)第3に定める
技術検査官とし、「監督担当官」は地方建設局請負工事監督検査事務
処理要領(平成6年3月31日付け建設省厚第120号)第6に定める
総括監督員及び主任監督員とする。
二 要領第4第二号に規定する「監督担当官」は、総括監督員とする。
三 要領第4第三号に規定する 「VE審査委員会」は、「一般競争入札
方式における入札時VE方式の試行について」(平成10年2月18日付け
建設省厚契発第9号、建設省技調発第36号、建設省営契発第15号)
若しくは「公募型指名競争入札方式における入札時VE方式の試行
について」(平成10年2月18日付け建設省厚契発第10号、建設省技調発
第37号、建設省営契発第16号)に規定された入札時VE審査委員会
又は「契約後VE方式の試行に係る手続について」(平成13年3月30日
付け国官地第24号、国官技第79号、国営計第65号)に規定された
契約後VE審査委員会とする。
2.評定の方法
要領第5第1項に規定する評定は、次の各号により行うものとする。
一 要領第5第1項の「工事成績」の評定は、別添1「地方整備局
工事成績評定実施要領」によるものとする。
二 要領第5第1項の「工事の技術的難易度」の評定は、
別添2「地方整備局工事技術的難易度評価実施要領」によるものとする。
三 要領第5第1項の「VE提案等」の評定は、別添3「地方整備局
VE提案等評定実施要領」によるものとする。
3.評定結果の記録
要領第5第2項に規定する評定表等への記録は、次の各号により
行うものとする。
一 要領第5第2項の「工事成績評定表」は、別添1「地方整備局
工事成績評定実施要領」の別記様式第3に記録するものとする。
二 要領第5第2項の「工事の技術的難易度評価表」は、
別添2「地方整備局工事技術的難易度評価実施要領」の別記
様式第1に記録するものとする。
三 要領第5第2項の「VE提案等評定表」は、別添3「地方整備局
VE提案等評定実施要領」の別記様式第4に記録するものとする。
4.評定結果の通知及び回答
要領第8又は第9の通知並びに要領第10及び第11の回答は、「工事成績」
及び「工事の技術的難易度」については別添4「地方整備局工事成績
評定通知実施要領」に、「VE提案等」については別添5「地方整備局
VE提案等評定通知実施要領」によるものとする。
5.附則
請負工事成績評定要領の規定は、平成13年度4月1日以降に発注する
工事及び平成13年7月1日以降に完成する工事について適用する。
別添1
地方整備局工事成績評定実施要領
(目 的)
第1 本要領は、「請負工事成績評定要領」(平成13年3月30日国官技
第92号。以下「評定要領」という。)第3第一号の工事成績の評定に関する
事項を定めることにより、地方整備局が所掌する請負工事の適正かつ
効率的な施工を確保し工事に関する技術水準の向上に資するとともに、
請負業者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。
(対象工事)
第2 工事成績の評定(以下「成績評定」という。)の対象とする工事は、
評定要領第2 に規定された評定の対象工事のうち、地方整備局が
発注する河川工事、海岸工事、砂防工事、ダム工事、道路工事、
公園緑地工事、その他これらに類する工事とする。
(成績評定の時期)
第3 成績評定の時期は、技術検査官にあっては、技術検査実施のつど、
総括監督員及び主任監督員にあっては、工事の完成のときとする。
(評定者)
第4 成績評定を行う者(以下「評定者」という。)は、技術検査官並びに
総括監督員及び主任監督員とする。
(成績評定の方法)
第5 成績評定は、工事ごとに独立して行うものとする。
2 工事成績の採点は、別記様式第1「工事成績採点表」により
行うものとする。
3 細目別評定点の算出は別記様式第2によるものとする。
4 評定結果は別記様式第3「工事成績評定表」に記録するものとする。
5 評定にあたっては、別紙-4の「記入方法及び留意事項」及び別紙-5
「施工プロセスのチェックリスト(案)」を考慮するものとする。
また、工事における「高度技術」、「創意工夫」、「社会性等」に関しては、
請負者は当該工事における実施状況を提出できるものとし、
提出があった場合はこれも考慮するものとする。
(成績評定結果の報告)
第6 成績評定結果の報告は、工事の完成のときに行うものとし、
評定者は、成績評定を行ったときは、遅滞なく支出負担行為
担当官若しくは契約担当官又はこれらの代理官の契約した
工事については、地方整備局長(以下「局長」という。)に、
分任支出負担行為担当官又は分任契約担当官(以下「分任官」という。)
の契約した工事については、当該工事を担当する事務所長
(以下「事務所長」という。)に報告するものとする。
2 事務所長は、分任官の契約した工事について、速やかに
局長に報告するものとする。
(成績評定結果の通知)
第7 局長(分任官の契約した工事については、当該工事を担当する
事務所長)は、別添4「地方整備局工事成績評定通知実施要領」の
定めるところにより、当該工事の請負者に通知するものとする。
