決算前に、
会社の社長、経理担当者に、経審評点アップの注意点、 対策を伝え、税理士先生にも、その旨を伝え、決算、 税務申告をしてもらいました。
そして、申告日より、1週間後にその会社を訪問し、 申告された決算書を見せて頂きました。
これから、経営状況分析の申請、変更届の申請、 経営事項審査の申請を事務員の方にその流れについて指導しました 。
この事務員の方々も、毎年同じことをされているので、 書類作成も良く理解されています。
経営状況分析の申請、変更届の申請、 経営事項審査の申請に共通しているのは、 税務申告の決算書から建設業様式の財務諸表に数値を見て作成しな ければなりません。 この数値の移記についても、申請の手引きに従い、 そのまま作成する必要があります。
この作成においては、税務申告された決算書に、誤りがあったりする場合があるので、財務諸表を作成する場合には、訂正して、 財務諸表を作成する必要があります。
また、税務決算書には無い、 兼業原価報告書も作成しなければならないので、おのずと、 財務諸表の損益計算書も少し手を入れないといけない。
私が指導した主な点は、JV工事の会計処理、 現場代理人等の資格者の人件費の経費計上、法定福利費、 福利厚生費の工事原価、販売費及び一般管理費の区分、 消費税の経理処理(軽油引取税)などです。
ここで、言いたいのは、会社が日々行っている経理が、決算、 財務諸表の作成には、大きく影響してくることです。
小規模会社の社長様は、経理に弱かったたり、 関心が無かったりして、会社の毎月の試算表が、 数ヶ月も遅れていても平気な方もいらっしゃいます。
それは、 公共工事の受注が一番大事なのは、分かりますが。
でも、試算表の遅れが、決算、経営状況分析申請、 財務諸表にも影響してきますので、 毎月試算表を作成できなくても、3、 4ケ月毎の試算表が作成できることは、絶対必要です。
社長様の仕事は、会社の利益を出すことです。
よって、 中間でも利益を掴む、予想していくことが大事です。
税務決算書から、財務諸表の作成が終わり、 経審シュミレーションソフトに数値を入力し、 算出された経営状況分析Y評点の了解を社長様にもらいます。
ここで算出した経営状況分析Y評点は、申請後に、 分析機関から送られてくる経営状況分析結果通知書のY評点と答え 合わせをするだけです。当然一致しているわけです。
同時に後に関係してくる、完成工事高、技術者の資格確認、 建設機械の保有状況等を昨年の経営事項審査結果通知書のコピーに 、今年分について書いて頂きます。
これで経営事項審査の各工事毎のおおよその総合評点pが算出でき ます。