令和5・6年度
建設工事入札参加資格審査及び等級格付基準
沖縄県土木建築部技術・建設業課
令和5・6年度 建設工事入札参加資格審査及び等級格付基準
公共工事のうち発注件数や発注高が大きい特定の5業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、
管工事業、舗装工事業)については、建設業者の施工能力等に応じた発注を行うため、総合評点の
結果に基づき以下のとおり等級格付を行います。
1 等級区分
業 種 等 級 区 分
土 木 工 事 業 特A、A、B、C、D (5等級)
建 築 工 事 業 特A、A、B、C、D (5等級)
電 気 工 事 業 A、B、C (3等級)
管 工 事 業 A、B、C (3等級)
舗 装 工 事 業 A、B (2等級)
2 等級格付の方法
3の経営事項審査の総合評定値に4の県独自評点(=発注者別評価点)を加えた総合評点の上
位から格付けしていきます。
なお、総合評点による等級格付は、格付業種ごとに総合評点の分布、各等級の構成比、指名の
状況及び発注工事量等を勘案した上で決定します。
※等級格付は、県内に主たる営業所を有する県内業者で、上記1の5業種について行っており、
県外業者は資格の登録のみを行っています。
3 経営事項審査総合評定値 (審査基準日:令和3年7月1日~令和4年6月30日)
建設業法に基づくもので、業者の経営規模、技術力、経営状況等を審査する企業評価制度であ
り、全国統一の評価基準により行われるものです。
4 県独自評点(=発注者別評価点)
今回採用された県独自評価の新基準は、次のとおりです。
(1) 工事成績(平均点)
工事成績の評点 55点 5 5 点 以 6 0 点 以 6 5 点 以 7 0 点 以 7 5 点 以 8 0 点 以 8 5 点 以 90点
(平均点) 未満 上 上 上 上 上 上 上 以上
6 0 点 未 6 5 点 未 7 0 点 未 7 5 点 未 8 0 点 未 8 5 点 未 9 0 点 未
満 満 満 満 満 満 満
付加点数 -25点 -20点 -15点 0点 +20点 +30点 +40点 +50点 +60点
※ 土木建築部及び農林水産部、企業局、教育庁の発注工事で、令和2年度・令和3年度に完
成した土木・建築一式工事、電気・管・舗装工事の成績を、工種ごとに評価します。
(2) 技術者数
業 種 技 術 者 付加点数 備 考
1級技術者 1人につき +3点
土木工事業 2級技術者 1人につき +1点
技術士 1人につき +3点 建設部門、農業部門、林業部門、
(上記技術者と重複可) 水産部門に限ります
1級技術者 1人につき +3点
建築工事業 2級技術者 1人につき +1点
積算士 1人につき +3点
(上記技術者と重複可)
電気・管・ 1級技術者 1人につき +3点
舗装工事業 2級技術者 1人につき +1点
※ 令和4年7月1日以前に雇用された者で、同年12月1日現在の常勤の技術者とします。
- 1 –
(3) 雇用の規模
令和4年7月1日現在における健康保険又は厚生年金保険の被保険者数
被保険者 1人につき +1点(但し50点を上限とします。)
(4) 新卒者雇用及び若年者雇用
ア 新卒者雇用
中学、高校、短大、大学、高専又は専門学校の新卒者(令和3年及び令和4年に卒業した者)
を、令和4年12月1日までに雇用した場合 +5点
イ 若年者雇用
前回基準日(令和2年12月1日)の前後1年以内に、雇用期間の定めのない常勤の従業員と
して中途雇用された雇用者で、中途雇用された時点の年齢が35歳未満かつ令和4年12月1
日現在で継続雇用している場合
(雇用の時点が令和元年12月1日から令和3年11月30日の間であること) +3点
(5) 障害者雇用(令和4年6月1日現在の雇用状況)
法定雇用の義務の有無 雇用の状況 付加点数
雇用義務達成 +5点
法定雇用義務がある場合 法定数以上に雇用 +5点/人(法定数を超える分)
雇用義務未達成 -5点
法定雇用義務がない場合 雇用している +5点/人
(6) 表 彰
表 彰 区 分 付与点数 備 考
土木建築部優良建設業者表彰
知 事 表 彰 各+20点 令和3年度・令和4年度において
部 長 表 彰 各+10点 表彰された工事。同一業種の重複
土木事務所長等表彰 各+5点 は不可。
農林水産部優良建設業者表彰
知 事 表 彰 各+20点 令和3年度・令和4年度において
部 長 表 彰 各 + 1 0 点 表彰された工事。同一業種の重複
農林土木事務所長等表彰 各+5点 は不可。
企業局優良建設業者表彰 令和3年度・令和4年度において
局 長 表 彰 各+10点 表彰された工事。同一業種の重複
は不可。
国土交通省指定統計調査大臣表彰 各+8点 令和2年度から令和3年度までに
安全衛生大臣表彰 企業を対象とした表彰に限りま
雇用改善知事表彰 各+5点 す。
安全衛生局長表彰
(7) 建設業退職金共済制度履行状況
手 帳 更 新 率 付与点数
手帳更新率=決算期間内の手帳更新数÷更新対象者数 70% ~ 99% +3点
※更新対象者とは、決算期末現在の常勤被共済者をい
う。ただし、決算期内に新規手帳を交付した者、既 100% +5点
存手帳所持者を新規採用した場合を除く。
※ 経営事項審査の基準日と同時期の履行状況、建設業退職金事業共済事業沖縄県支部による。 - 2 –
(8) マネジメントシステムの認証取得
マネジメントシステムの認証取得 付与点数
ISO 9000シリーズの認証取得 +13点
ISO14000シリーズの認証取得 +13点
エコアクション21の認証取得 +5点
※ 取得業者で、令和4年12月1日現在において登録されていること。
※ 登録範囲に建設業が含まれていない場合及び登録範囲が一部の支店等に限られている場合
を除きます。
※ ISO14000シリーズとエコアクション21の重複加算は不可。
(9) 建設業法違反等
建設業法違反等 期 間 付与点数
指名停止措置 1か月未満 回数×(-20点)
1か月以上6か月未満 回数×(-30点)
6か月以上 回数×(-40点)
監督処分 指示処分 回数×(-20点)
営業停止 1か月未満 回数×(-30点)
1か月以上6か月未満 回数×(-40点)
6か月以上 回数×(-50点)
許可の取消処分 回数×(-60点)
(一部業種に係る)
※ 対象期間:過去2年間(令和2年度・令和3年度)。但し、同一事案で指名停止及び監督
処分が併せて行われた場合は、大きい方の点数により減点します。また、処分期間が年度を
またがる場合は、処分の発生年度を評価対象とします。
(10) 社会貢献等
下表の評価項目について、いずれかの建設業団体に加入しているとき、加算対象工種の欄に
掲げる業種に対して活動年数に応じて加点します。
評 価 項 目 加 入 団 体 加算対象工種 点数(活動年数)
1.労働安全対策 (一社) 土木一式工事
沖縄県建設業協会 建築一式工事 1年加入につき、1点付与する。
但し、上限は30点とする。
2.技術研修等参 (一社) 電気工事
加状況 沖縄県電気管工事業協会 管工事 同上
(一社) 土木一式工事
3.地域貢献活動 沖縄県中小建設業協会 建築一式工事 同上
(一社) 舗装工事
沖縄県舗装業協会 同上
※ 団体への加入は、令和4年12月1日時点において在籍し、満1年以上加入しているこ
とを条件とします。
※ 複数の団体に加入している場合には、点数の高い方で評価します。
※ 過去において途中脱退があった場合には、その期間は団体活動年数の通算から除きます。
さらに、団体の令和2年度及び令和3年度の社会貢献事業等への取り組みに応じ、追加で加点し
ます。詳細は別添に定めます。(上限10点) - 3 –
評価項目 内容 点数
1.労働安全 労働災害を防止するための取り組
対策 み等の実施 1回~2回 0 点
2.技術研修 建設産業の生産性の向上等(人材 3回~4回 1 点
参加等 育成、能力開発等) 5回以上 2 点
3,地域貢献 地域社会貢献活動(環境美化活動、
活動等 ボランティア活動等)の取り組み ※各評価項目
4.雇用改善 雇用改善(若年者入職の掘り起こ 毎に上記で
等 し等)の取り組み 加点する。
5.普及啓発 建設業の魅力発信・普及・啓発等
活動等 の取り組み
※各年度毎の合計点数を、足して2で割った点数を加点する。(小数点以下は切り上げ)
(11) 不当要求防止責任者の配置
暴力団等からの不当な要求に適切に対応するため、令和4年12月1日までに不当要求防
止責任者を配置した場合 +2点
(12) 協力雇用主の登録
保護観察対象者等の再犯防止・社会復帰支援のため、令和4年12月1日までに協力雇用主
の登録を行った場合 +2点
(13) 建設キャリアアップシステムの登録
令和4年12月1日までに建設キャリアアップシステムの事業者登録を行った場合 +5点
(14) おきなわSDGsパートナーの登録
令和4年12月1日までにおきなわSDGsパートナーの登録を行った場合 +5点
(15) うちなー健康経営宣言の登録
令和4年12月1日までにうちなー健康経営宣言の登録を行った場合 +5点
5 等級格付の条件
総合評点の順位に関わらず、等級格付けについては次の条件を設定します。なお、1級技術者
は令和4年12月1日現在において在籍する者とし、同年7月1日以前に雇用されたことを要件
としないこと、また、土木・建築工事業の1級技術者とは建設業法等にいう技術者で、1級相当
の大臣認定者を除くこととします。
(1)土木工事業及び建築工事業の特A、A等級については、特定建設許可業者であること。
(2)土木工事業の特Aは、1級技術者8名以上、Aは3名以上を有していること。
(技術士は1級技術者に含めるが、同一人が重複して資格を保有している場合は1人とする。)
(3)建築工事業の特Aは、1級技術者5名以上、Aは2名以上を有していること。
(4) 電気・管・舗装工事業のAは、1級技術者2名以上を有していること。
(5) 土木工事業及び建築工事業の特A、A、B、C等級及び電気・管・舗装工事業のA、B等級
は、電子入札対応業者であること。
(6) 新規登録者は、総合評点による等級より1等級下位に位置づける。なお、前回の入札参加資
格登録がない業者についても同様とする。
(7) 昇級は1等級上位を原則とするが、3等級以上の総合評点を有する場合のみ2等級上位に格
付ける。ただし、前回の登録において、電子入札の未対応により格付が降格した場合はその
限りでない。
(8) 降格は1等級下位を原則とするが、総合評点の2割を付与しても1等級下位の点数に満たな
い場合はその限りでない。
6 申請の受付(2年毎の定期受付)
(1) 申請の要件
ア 建設業許可を受けていること。 - 4 –
イ 不正行為・契約不履行等の事実から1年以上を経過していること。
ウ 有効な経営事項審査を受けていること。
エ 営業を開始して1年以上であること。
オ 年間平均で完工高があること。
ただし、格付業種については、年間平均完工高が500万円以上あること。
カ 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
キ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は心身の故障により建設業を適正に営むこと
ができない者でないこと。
※ 社会保険・雇用保険・建設業退職金共済制度等・建設業労働災害防止協会に加入してい
ること。
(2) 申請受付期間及び受付場所 別紙のとおり。
(3) 申請の方法
県では、データ申請(USBメモリを活用した申請)を導入しています。今回の申請におい
ても、申請者の負担軽減、行政事務の効率化等の観点から、引き続き、データ申請を実施しま
すので、ご理解・ご協力をお願いします。
具体的なデータ申請の要領・手順については、県土木建築部技術・建設業課のホ-ムペ-ジ
にてご確認ください。(10月掲載予定)
なお、受付は窓口受け付けになりますので、申請内容について答えられる方に持参させてく
ださい。(県外業者を除く)
また新型コロナウイルス感染症の状況によっては申請方法が変更になる場合があります。そ
の場合は、県土木建築部技術・建設業課のホームページに掲載しますので、ご確認ください。
(4) 追加申請の受付
追加の資格審査申請については、令和5年度中に2回、別途期間を定めて実施します。
7 特例措置の適用申請
官公需適格組合、経常建設共同企業体、合併等の企業再編に対する特例措置の適用申請につい
ては、別に定めます。
8 その他の留意事項
入札参加資格申請をした者が、次の各号の一に該当するときは、資格の登録を行わないことあ
るいは資格の登録を取り消すことがあります。
(1) 入札参加資格審査申請書又は添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な
事項について記載をしなかったとき。
(2) 審査のための実態調査に応じないとき。
(3) 警察からの通報等により、暴力団関係業者であると認められたとき。
(4) 審査の過程若しくは審査終了後、入札参加資格者として不適当であると認められたとき。 - 5 –
別 紙
入札参加資格審査の申請受付
区分 申請期間 受付場所 申請要領入手方法
1.知事許可業者
所轄の土木事務所
令和4年12月1日(木)~ (庶務班または総務用地班)
県 12月14日(水) 沖縄県技術・建設業課ホ-ムペ
内 2.大臣許可業者 -ジからダウンロ-ドする。
工 県庁技術・建設業課 ※新型コロナウイルス感染症の状
況によっては申請方法が変更に
なる場合があります。(HP 掲載)
事
令和4年12月15日(木)~ 郵送受付
県 12月28日(水) 県庁技術・建設業課 宛
外
令和4年12月1日(木)~ 1.本島・周辺離島に営業所が
コ 12月14日(水) ある者
ン 県 県庁技術・建設業課
サ 内 2.宮古地区に営業所のある者 沖縄県技術・建設業課ホ-ムペ
ル 令和5年1月6日(金)~ 宮古土木事務所 -ジからダウンロ-ドする。
(
1月19日(木) 総務用地班 ※新型コロナウイルス感染症の状
測 3.八重山地区に営業所のある者 況によっては申請方法が変更にな
量 八重山土木事務所 る場合があります。(HP 掲載)
・ 総務用地班
調
査 令和4年12月15日(木)~ 郵送受付
等 県 12月28日(水) 県庁技術・建設業課 宛
)
外
経常 JV 別に定める 県庁技術・建設業課 別に定める
特例 (令和5年度の追加受付時
を予定)
官 公需 令和4年12月1日(木)~ 県庁技術・建設業課 別に定める
特例 12月14日(水)
合 併等 別に定める 県庁技術・建設業課 別に定める
特例 (令和5年度以降随時予定) - 6 –
別添
令和5・6年度 建設工事入札参加資格審査及び等級格付基準における「社会貢献等」
の加点対象に関することについて
1.概要
令和2年度及び令和3年度に各団体が直接主催して実施(活動)している事業、また
は、令和2年度及び令和3年度に沖縄県が主催する事業へ協力した事例などがある場合
を加点対象とする。
2.対象:Web を活用した活動も対象とする。
評価項目 内容 点数
1.労働安全対策 労働災害を防止するための取り組み等の 1 回~ 2 回 0 点
実施 3 回~ 4 回 1 点
(事例) 5 回以上 2 点
・労働安全衛生活動(パトロール等)を
行っている。
・労働安全対策を推進するためのキャン
ペーン(労働安全対策推進大会等)を
行っている。
・熱中症対策を行っている。 等
2.技術研修参加等 建設産業の生産性の向上等(人材育成、 1 回~ 2 回 0 点
能力開発等) 3 回~ 4 回 1 点
(事例) 5 回以上 2 点
・資格取得のための講習会を実施してい
る。
・技術向上等に関する研修会や講習会を
実施している。
・建設産業の活性化につながる相談会を
実施している。
・建設キャリアアップ研修会を実施して
いる。など
3,地域貢献活動等 地域社会貢献活動(環境美化活動、ボラ 1 回~ 2 回 0 点
ンティア活動等)の取り組み 3 回~ 4 回 1 点
(事例) 5 回以上 2 点
・土木建築部の道路ボランティアに登録し
道路植栽等の管理活動を行っている。
・道路、河川、海岸等のゴミ拾い、清掃
活動を実施している。
・公園の遊具の点検や破損箇所の補修を行
っている。
・献血活動へ協力している。
・交通安全対策へ協力している。
・海岸等に漂着した軽石除去作業へ協力し
ている。 等 - 7 –
評価項目 内容 点数
4.雇用改善等 雇用改善(若年者入職の掘り起こし等) 1 回~ 2 回 0 点
の取り組み 3 回~ 4 回 1 点
(事例) 5 回以上 2 点
・学生等を対象に、就職先のあっせんな
ど入職支援を実施している。
・学生等を対象とした現場見学会および
現場実習を実施している。
・学校等で、職業人講話を実施している。
等
5.普及啓発活動等 建設業の魅力発信・普及・啓発等の取り 1 回~ 2 回 0 点
組み 3 回~ 4 回 1 点
(事例) 5 回以上 2 点
・建設業の魅力発信等のイベント(シン
ポジウム、パネル展示、フォトコンテ
スト等)を行っている。
・建設業の周知用の出版物を作成等して
いる。等
3.注意事項
・令和2年度及び令和3年度に各団体が直接主催して実施(活動)している事業、ま
たは、令和2年度及び令和3年度に沖縄県が主催する事業へ協力した事例を対象と
するものであり、他の団体が主催した活動に協力した事例については、対象外とす
る。
・実施(活動)とは、清掃活動やパトロールなど実際に行った活動をいうもので、会員
等への周知、研修会への参加などは、含まないものとする。
・研修会や普及啓発活動等の開催を Web を活用して実施した場合でも、実施(活動)
に含めることができるものとする。
・無償又は団体実費による活動を評価するため、契約に基づく委託等は対象とはならな
い。
・活動内容が客観的に判断できる資料を本申告書と併せて提出すること。
・団体の支部等の単位での活動も、団体として行った活動として対象とする。
・一つのイベントの中で行われる複数の活動(パネル展示やシンポジウム)は、まとめ
て1回とカウントする。
例)シンポジウムを開催し、同日に講演会、パネルディスカッション、パネル展示を
行っている場合は、まとめて1回と数える。
例)フォトコンテストは、作品の募集、表彰等までを一体的に考えるため、まとめて
1回とカウントする。
・パネル展示などについては、同じ趣旨で、複数の場所および期間を異にする場合でも
同一の取り組みとして扱うこととし、まとめて 1 回とカウントする。
・清掃活動などは、日時、活動場所などが異なる場合は、それぞれを回数としてカウン
トする。
・まず、各年度毎(令和2年度及び令和3年度)に合計点数を算出し、その後、各年
度毎(令和2年度及び令和3年度)の合計点数を足して2で割った点数が、各団体
へ加点される点数となる。(小数点以下は切り上げ) - 8 –
4.各企業への加点の方法
・各団体へ加点された点数に、各企業の各団体への加盟年数割合を乗じて算出する。
・加盟年数割合は、各団体への加盟年数/5年 で算出する。(5年以上は、上限5
年とする。)
・小数点以下は、すべて切り上げる。
例) 団体の加点6点、団体への加盟年数3年
6点×3年/5年=3.6 ≑ 4点 - 9 –
令和5・6年度 建設工事入札参加資格審査申請に係る
経営事項審査結果通知書の取扱いについて
1 今回対象となる経営事項審査の審査基準日は、
令和3年7月1日から令和4年6月30日です。
2 建設工事入札参加資格審査申請にあたっては、審査基準日が前項の期間内となって
いる経営事項審査結果通知書の写しを提出する必要があります。
3 令和4年10月14日(金)までに、所管する各土木事務所に経営事項審査の申
請を行っていれば、11月中に審査結果を通知することができます。
4 県内工事に係る建設工事入札参加資格審査申請の受付期間は、
令和4年12月1日(木)から12月14日(水)
となっており、10月14日(金)までに経営事項審査の申請を行っていない場合、
入札参加資格審査の申請ができなくなるおそれがあります。
5 以上のことから、建設工事入札参加資格審査申請を予定している場合には、できる
だけ早めに経営事項審査の申請を行ってくださいますよう、ご協力をお願いします。
(問い合わせ先)
土木建築部技術・建設業課
建設業指導契約班(TEL 866-2374) - 10 –